実験所における高圧ガスの利用に関しては、高圧ガスを安全に取扱い、事故を未然に防止し、保安意識の高揚を図るために、高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則、危害予防規程、保安教育計画、危害予防規程実施細則などの様々な法規則の適用が義務づけられている。
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動その他の取扱い及び消費を規制すると共に・・・公共の安全を確保することを目的とする。
- 常用の温度において、圧力(ゲージ圧力)が1MPa以上となる圧縮ガスであるもの又は温度35度において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス。
- 常用の温度において、圧力(ゲージ圧力)が0.2MPa以上の圧縮アセチレンガス。
- 常用の温度において、圧力(ゲージ圧力)が0.2MPa以上となる液化ガスであるもの又は圧力が0.2MPa以上となる場合の温度が35度以下である液化ガス。
- 液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン。
- [承認を必要としない又は保安法の適用を受けない高圧ガス製造施設]
- 応用センター空調用冷凍装置
- LPガス供給設備(所内6カ所)〔液石法適用〕
- 低温照射装置 (LTL)(原子炉規制法適用)
- 冷中性子源設備 (CNS)(原子炉規制法適用)
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