京都大学原子炉実験所、原子炉施設保安規程
保安規程抜粋
第八節 研究炉の使用
(使用の許可)
第31条 研究炉を使用して実験を行おうとする者は、所定の使用申込書
を提出して、所長の許可を受けなければならない。
2.前項の許可には、安全のため必要な使用上の制限条件を付すことができる。
3.所長は、第1項の許可を与えるに当たっては、安全委員会の安全審査を
経なければならない。ただし、当該使用に係る実験が既に安全に実施された
実験と比較して、より安全であるか、又は極めて類似した条件の実験であると
原子炉主任技術者が認めた場合は、この限りでない。
(実験の実施)
第32条 研究炉の使用の許可を受けた者(以下[研究炉使用者]という。)は
その使用に際して、あらかじめ、中央管理室長から許可の条件その他安全取扱上
必要な事項を記載した研究炉実験指示書の交付を受け、当直運転主任に提示し
なければならない。
2.研究炉使用者は、実験に当たっては、外部放射線量及び放射性廃棄物の発生
できるだけ少なくするように努めなければならない。
3.中央管理室長は、研究炉使用者の実験が第1項の研究炉実験指示書の指示に
従い安全に行われていることを確認しなければならない。
(実験後の報告)
第33条
研究炉使用者は、実験を終了した時は、実験状況の記録を添えて、当直
運転主任の承認を得た後、中央管理室長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し、使用の停止)
第34条 研究炉使用者が、その使用に関し、故意又は過失によって組織規定
若しくはこの規程又はこれらに基づく当該職員の保安上の指示に重大な違反を
犯した場合には、所長は、その者に係る研究炉の使用の許可を取消し、又はその
者に一定期間研究炉及び臨界装置を使用させないことができる。
(原子炉施設使用者に対する教育訓練)
第82条 原子炉施設を使用して実験を行おうとする者は、原子炉の使用に関し、
あらかじめ次の各号に掲げる事項について中央管理室長が実施する教育訓練を受け
なければならない。ただし、原子炉施設の安全取扱いに関して相当の知識及び技能を
有すると認められる者については、この限りでない。